ロゴ作成
商標登録
まとめて依頼出来るサービス

担当者としては安心の登録保証が付いた
LOGOPLUS」(ロゴプラス)をご存知ですか?

LOGOPLUS ロゴ作成と商標登録をまとめて依頼出来るサービス

「商標登録を検討しているが、不安な点が多々ある」
そういった お悩みの方へ

  • 自分で申請してみようと思っているが、区分など適切に選択出来ているか不安
  • 通常だと登録完了までに1年近く掛かるようなので、間に合わない可能性がある
  • 国内だけなら登録したことはあるが、海外商標となるとどうしていいかわからない
  • ®マークを使って商品やサービスを展開したいが、どこで何をすれば取れるのか
  • 文字列だけでは無く、図形としても登録をしたいが、違いは何なのかわからない
  • 商標と特許の違いも良くわからない、少し調べ始めたばかりで右も左も。。。
  • 法務部はあるが知財部が無いので専門的な判断が必要と考えている
  • 商標登録を取っていたが、保有期限が切れてしまった、前任者もいないどうすれば
知的財産権に関する業務を行う国家資格者
「弁理士」
という専門家をご存知ですか?
知的財産権に関する業務を行う国家資格者「弁理士」という専門家をご存知ですか?
弁理士法人 iRify国際特許事務所
所長:永沼 よう子

ビジネスの成功において「ブランド」は大切な要素です。この「ブランド」を守るために、我々弁理士の使命はブランドを形作る「ロゴ(図形やシンボル)」等を「商標権」として保護することにあります。

「商標権」として登録されることで、「他人が同じロゴを無断で使用して商売を始める」といった事態を防ぐことができます。ロゴは「権利」にして初めてライバル企業や競合サービスとの差別化ができ、その結果「ブランド」の価値を高めることができるのです。

ロゴの商標登録で失敗しないポイント

必ず登録予定の文字列(名称)を事前に調査すること

必ず登録予定の文字列(名称)を事前に調査すること

出願後に登録が不可になる場合の大半が、登録を行った名称が既に他社(他者)によって登録済みのケースです。名称(文字列)での登録、ロゴの場合は図形での出願になりますが、原則、商標登録は先行して出願したものが優先となるので、同一名称、同一区分の場合、読み方(音)で類似判断とされ、出願を行った場合も登録が不可となる場合があります。
登録を予定している名称(文字列)や図形が既に登録、または出願中に該当しないかどうかを事前に調査することで、大幅に登録率を上げることが可能です。しかしその調査方法は名称と図形までまたがった場合、少々複雑な対応が必要となります。

商標を登録する前に、商標公報、公開商標公報、国際商標公報などで先行商標の調査を行う必要があります。

商標登録があるかどうかは、特許情報プラットフォーム『J-Plat-Pat』というウェブサイトで調べることができます。

商標調査は、商標を使うと商標権の侵害となる可能性があるため、他人が既に商標登録している名称やロゴでないかを確認するために行います。

商標調査では、識別力のない商標、たとえば普通名称や、産地表示、品質表示、ありふれた氏名などを調べます。

商標調査を事前に行っておけば、よりスムーズに商標登録を行うことができます。

商標法45区分から、適切な区分の選定を行うこと

商標法45区分から、適切な区分の選定を行うこと

予定通りの名称(文字列)で商標登録が出来た場合でも、区分を絞り過ぎたせいで、他の区分にて同一名称を他社(他者)に登録されてしまい、類似サービスや商品を販売されてしまうケースがあります。当初はファッションにまつわるウェブサービスを展開していたが、顧客層の需要から美容予約サービスを展開した際、これらは区分が異なるので初期段階から区分を含めるか、区分追加を申請する必要があり、気付かす使用することで将来的に使用の差し止めなどを受ける可能性があります。これらはあくまでも一例ですが、区分選定は特に慎重に定める必要があります。

分類商品の概要(抜粋)
第1類 化学品・原料プラスチック等
第2類 塗料・印刷インキ等
第3類 せっけん類・歯磨き・化粧品・香料類等
第4類 固形潤滑剤・燃料・工業用油・ろうそく等
第5類 薬剤・包帯・歯科用材料・防虫紙・乳幼児用粉乳等
第6類 金属・非鉄金属・金属製の各種製品等
第7類 各種加工機械器具・その他の機械等
第8類 各種工具等
第9類 理化学機械器具・測定機械器具・電気製品・ソフトウェア・眼鏡・レコード・電子出版物等
第10類 医療用品・マッサージ器等
第11類 暖冷房装置・業務用加熱調理機械器具・浄水器・照明用器具・ガス湯沸かし器等
第12類 自動車・二輪自動車・船舶・航空機・鉄道車両等
第13類 銃砲・火薬・戦車等
第14類 貴金属・身飾品・宝玉・時計等
第15類 楽器等
第16類 事務用品・紙類・文房具類・印刷物・書画・写真等
第17類 化学繊維・プラスチック基礎製品・ゴム等
第18類 かばん類・傘・つえ・乗馬用具・ペット用被服類等
第19類 建築材料等
第20類 家具・寝具・ペット用ベッド等
第21類 家庭用品・台所用品・食器類・化粧用具等
第22類 原料繊維・帆・編みひも・テント等
第23類 糸等
第24類 織物・布製身の回り品・布団等
第25類 被服・履物・運動用特殊衣服・運動用特殊靴等
第26類 針類・裁縫用品・頭飾品・ボタン類・造花等
第27類 畳類・敷物・人工芝等
分類 商品の概要(抜粋)
第28類 おもちゃ・人形・遊戯用具・運動用具・釣り具等
第29類 食肉・肉製品・乳製品・卵・加工水産物・加工野菜・加工果実・健康食品等
第30類 茶・コーヒー・菓子・パン・調味料・めん・べんとう・米等
第31類 食用魚介類・海藻類・野菜・果実・花・鳥類及び昆虫類等
第32類 ビール・清涼飲料・果実飲料・乳清飲料等
第33類 日本酒・洋酒・果実酒・中国酒・薬味酒等
第34類 たばこ・喫煙用具等
分類 役務(サービス)の概要(抜粋)
第35類

広告、経営に関する助言、市場調査、職業のあっせん、求人情報の提供、小売又は卸売等

第36類 金融、保険、不動産取引等
第37類 建設・設置工事、各種修理・保守、洗濯、清掃等
第38類 電気通信、放送、プロバイダ等
第39類 輸送、旅行の手配、ガス・電気・水等の供給、駐車場の管理、自動車の貸与等
第40類 各種加工、印刷、各種機械の貸与、廃棄物の処理等
第41類 各種学校・セミナー、イベントの運営、運動・娯楽施設の提供、各種物品の貸与、翻訳、電子出版物の提供等
第42類 各種設計、各種研究、デザインの考案、電子計算機のプログラムの設計・保守・提供、ウェブサイトの作成・保守等
第43類 宿泊施設の提供、飲食物の提供、保育所、高齢者用入所施設の提供(介護を除く)等
第44類 美容、理容、マッサージ、医業、介護等
第45類 ファッション、新聞記事情報の提供、結婚紹介、婚礼、葬儀、法律事務、警備、ベビーシッター、家事の代行等
国内と海外では商標登録は別物、原則各国で管理されている

国内と海外では商標登録は別物、原則各国で管理されている

仮に日本国内で商標登録を出願したとしても、その他の国で商品名やサービス名の権利を抑えることは出来ず、原則的に各国での出願が必要です。
よくある内容としては、国内のメーカー商品と同じ商品名で模造品が作られたが、その商品名は該当国で商標が登録されており、逆に該当国にて本家の商品が販売を禁じられる、または商品名の変更を余儀なくされるケースなどがあり、サービスや商品の展開計画に合わせて検討を行う必要があります。これらは費用負担の増加につながるため現実的にどこまでやるかという点が問われるため一概の判断は難しい。方法の一つとして「マドプロ出願」があります。

マドプロ出願とは、海外で商標登録したい場合に行う出願のことです。正式名称は「マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願」です。
マドプロ出願は、1つの願書で日本の特許庁に出願することができます。日本特許庁が願書の内容に問題がなければ、スイスのWIPO国際事務局に願書を転送します。WIPO国際事務局で方式審査が行われ、問題がなければ国際登録日が付与されます。

■マドプロ出願のメリットは次のとおりです。

  • 手続きが簡単
  • 費用が安い
  • 出願時に、各国代理人の費用が発生しない

※事前の調査費用等は除く

各国に直接出願を行う場合、相当の時間と費用を要するものになります、制度活用を推奨。

リリースの10カ月前から準備を進めるのが理想

リリースの10カ月前から準備を進めるのが理想

無料相談で特に多いケースが、販売開始やリリースは既に決まっているが、商標登録の事を忘れており「急いでいる」というケースです。これは初めての商標登録を行う場合、大半の組織、個人の方が登録までの期間が長期化することを知らずに、ギリギリになって直面する事象になります。2回目以降はこれらを知っていることで事前準備が可能になりますが、初回の場合かなり困ることの多い例でしょう。アニメや大手おもちゃメーカーなどを例に言うと、まだ発売されていない製品名やタイトルが先行して大量に出願されています。これらは類似商品やタイトルの悪用を事前に防ぐ目的もあれば、実際に企画・計画されているものも含まれています。出願期間を短縮する方法として「早期審査」という手段がありますが、対象となる出願内容が限定されるなど、一定の条件が発生します。

早期審査とは、商標の審査期間を短くするための制度です。通常、商標の審査期間は出願してから半年~1年ほどですが、早期審査を利用すれば、平均2ヶ月で審査が完了します。

早期審査のメリットは、通常の審査よりも早期に審査結果を得られることです。また、審査結果に応じて出願国を選ぶことで、外国出願費用の無駄を抑えることができます。

早期審査のデメリットは、対象となる出願がかなり限定されることです。また、申出手続きが必要であり、特許庁費用は発生しませんが、特許事務所に対しては追加の費用が発生する場合があります。

LOGOPLUSが「失敗しないロゴの商標登録」ができる理由

商標の登録保証で出願から登録までサポートします

LOGOPLUSは商標登録に特化したサービスです。
商標登録を専門とする弁理士と、ロゴデザイン制作を行うビジョンがワンチームでお客様の出願を実現させます。

上記に記載した通り、出願は結果であり、重要なのは出願までのプロセスと計画性です。
私たちはそれらを専門としたプロフェッショナルであり、制度を含めたノウハウや実力を基にロゴプラスを運営しております。

登録保証を告げることが出来るのも、この経験からの結果です。
商標登録はただ登録出来るだけでは意味を成しません、本来の意図としてサービスや商品、組織を守ることでその先の利益を生むことが重要なミッションだと考えています。

※登録保証は、調査段階でお客様が予定されている名称又は図形等が既に類似登録されている場合際、対象の変更を検討頂くなど、特定の条件が御座います。

商標とロゴ作成双方のプロフェッショナルが一貫して対応するから安心

ロゴプラスでは、デザイナーと弁理士が連携し、商標登録の可能性についてロゴ案が出来上がった段階で商標調査を行い、登録の可否を検証します。

商標調査は専門性が高く、一般的なデザイナーやデザイン会社では行うことが難しいですが、ロゴプラスでは弁理士との連携によりワンストップで実施できます。さらに、ロゴの最終決定後、速やかに商標登録出願を行うことが可能ですので、効率的かつスピーディーに手続きを進めることができます。

LOGOPLUSなら

デザインから商標登録完了まで一括してサポート!

商標登録に関する面倒なやり取りがすべてカットされ、
ストレスなくスムーズに進行します!

ロゴ制作 株式会社ビジョン(東証プライム上場)

12,000件を超えるロゴ作成実績から理念や意図を汲み取ったロゴ作成を行います。

株式会社ビジョンは『グローバルWifi』を始めとする情報通信サービスをメインに、オフィス支援からデザイン制作に渡るまで、企業の課題解決に必要なサービスを多数提供しております。

「LOGOPLUS」は、ロゴマークのデザインにおいて12,000件以上(2023年1月現在)の制作実績を持つ実績を持つ当社と、商標プロフェッショナルの弁理士事務所が連携し、ロゴデザインから商標登録までのワンストップサービスを提供する今までにないサービスです。

商標登録は、事業のコアである「社名・店名・商品名・サービス名」を強力に守ってくれる盾であり、不正に対しての強力な矛ともなります。

ロゴマークデザインという専門性の高いデザイナーを数多く抱えるデザイン会社と、商標のプロフェッショナルである弁理士事務所がタッグを組み、皆様の大切な事業を守ります。

株式会社ビジョン
株式会社ビジョン
インターネットメディア事業部
統轄:四ノ宮彰人
商標調査・登録 弁理士法人iRify国際特許事務所

出願代理件数20,000件以上、創業18年。業界トップクラスの実績を持つ事務所です。

商標専門の弁理士事務所”iRify”の代表弁理士をしています永沼よう子です。商標に特化した弁理士事務所の所長として、弊社に所属する多数の商標エキスパート弁理士とともに、日本/世界中のお客様の商標出願代理、ブランディングコンサルなどをしています。

iRifyでは「知的財産権をわかりやすく」をモットーに、大企業だけではなく、地方自治代、中小企業、スタートアップ企業、大学、個人のお客様など、これまでに商標出願の経験のない/少ないお客様を中心に商標出願のサポートをさせていただきました。業種他主張で、飲食、アパレル、美容、製薬等をはじめ幅広い分野に精通しております。皆様の、商品やサービスの「ブランド」を他社から守るために全力でお手伝いさせていただきます。

イリフィー国際特許事務所
イリフィー国際特許事務所
所長弁理士:永沼 よう子
日本弁理士会 : 第20172号

費用について

  • 事前協議
  • 弁理士による事前調査
  • デザイナーによるロゴ作成
  • 弁理士による図形の調査
  • 代理出願
  • 出願手数料・印紙代などの一式を含む価格

680,000(税込)

当サイト経由の場合、ご相談無料キャンペーンにつき
ご契約まで通常の時間相談料は掛かりません。

※1区分・5年の出願の場合

※区分数、登録期間を追加・変更する場合は料金が変動いたします。

※登録保証は、調査段階でお客様が予定されている名称又は図形等が既に類似登録されている場合、対象の変更を検討頂くなど、特定の条件が御座います。

ご相談から商標出願までの流れをチェック
01
無料相談

お申込みを確認後に担当よりご連絡をさせて頂きます、その際に現在の状況や、登録予定の名称などが決まっている場合はヒアリングをさせて頂きます。お気軽にご相談ください。
行政・自治体関連や上場会社様などヒアリング内容自体が機密保持に関わる際は、機密保持契約を優先させて頂く場合が御座います。

02
お申し込み・機密保持契約

お申込み兼機密保持契約書をご用意しておりますので、締結を実施させて頂きます。
事前にヒアリングを済ませている場合は概算の費用についてもお伝え出来る前提となります。御見積には名称、国内のみ又は国外を含む出願国、出願区分数、期間5年10年、などの情報をもとに算定となりますので、事前にご確認の程宜しくお願い致します。

03
事前調査(名称・文字列)

候補となっている名称について、事前に類似商標が既に存在していないか、登録の支障が無いかなどを調査します。出願した名称が必ず登録出来るものでは無く、登録の可能性が低いもの、困難と判断した場合は調査結果もふまえてご報告、名称変更を検討して頂く場合が御座います。
※登録不可と判断した名称を強制的に登録申請する場合はサービス上保証の対象外となります。

04
デザイン

デザインに関するヒアリングを実施後、その内容を基に、形、色、モチーフの意味などをまとめ、作成へ進みます。ロゴ作成段階で、注意すべき他登録図形(類似)が存在した場合、そのロゴ類似してしまう要素を除外してデザイン制作の実施を行います。王冠やクロスなど、図形としてモチーフに活用すると著しく登録の可能性を下げてしまう要素も素材しますので、課題が発生する場合は予め共有をさせて頂きます。

05
調査(ロゴデザイン・図形)

ロゴのデザイン候補に対して、図形の調査を実施します。ステップ3で行う調査は名称が対象となります、ステップ5で行い調査はデザイン(マーク・図形)に対しての調査となりますので、名称は問題無い場合でも図形が登録済み商標と類似してしまった場合、登録不可となってしまうため、重要な作業となります。また、調査結果を基に最終案(1つ)を絞り込みます。
※原則として登録が困難と判断したデザインも含め、調査結果をお伝えしますが、不可理由を理解して頂くためであり、選定対象から除外することを推奨します。

06
調整

最終1案に絞ったデザインに対して、図形調査に影響の無い範囲で、文字サイズや行間、全体のバランスを調整していきます。この時点で色や形状の大きな変更は調査結果の意味が無くなってしまいますので、軽微な調整を範囲とさせて頂くことを推奨します。

07
納品・出願

出願するロゴデザインのデータが完成します。
納品データの準備と合わせて、特許庁への出願へ移ります。出願後、登録が完了するまでの間、Rマークを付与して使用するこは出来ませんので、Rマークが付いていないロゴデータと、付いているものを両方用意しております。
デザインデータ・レギュレーションシートを先に納品。その後、商標登録が完了次第、登録証明がお手元に届きます。
商標登録には期間が存在するため、更新が近づきましたら、都度お知らせをさせて頂きます。

お急ぎください!

通常ロゴの作成~出願できる状態までに2ヶ月程度、商標の出願から商標登録を含めて登録までに約10ヶ月を要します。出願までに余裕を持って準備や対応をする必要があります。

また、条件を満たせば早期審査が可能となりますので、詳しくはお問い合わせください。

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今なら、このページからお申し込みの方だけに、通常は対応費用の中に含む『初回打ち合わせ』費用を無料で提供しております。
方法は下記の相談フォームの質問に答えるだけ!3分で回答できるので、ぜひお申し込みください。

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